日経新聞の記事から。
- 育児休業給付は、雇用保険の被保険者が生まれたばかりの子供を育てるために休業する際に受け取れる。
- 育休は原則として出産日または出産予定日を基準にし、1歳まで取得でき、保育園に入れなかった場合などは最大2歳まで延長可能。
- 給付率は180日まで休業前賃金の67%であり、その後は50%となる。女性は産前産後休業の後に続けて取得するケースが多い。
- 政府は男性育休を広げるため、両親の取得で28日分まで手取りを100%保障する制度拡充を2025年度に行う。給付率を80%に引き上げ、社会保険料の免除なども実施。
- 14日以上の休業が条件で、「取るだけ育休」を減らす狙いがある。
- 育児休業給付は雇用保険から給付され、財源は働く人や企業の保険料と国庫負担で成り立つ。給付額は増加し、23年度の予算ベースで7780億円であり、27年度には1兆円を超える見込み。
- 財源の枯渇を防ぐため、24年度から国庫負担率を10倍に増やし、育休給付向けの保険料率は28年度にも0.4%から0.5%に引き上げる予定。